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このトピックの全体像【完全ガイド】出張日当による節税は中小企業で本当に有効か|4つの法的根拠と否認リスクを整理
出張・旅費・日当

出張日当の消費税の取り扱い|仕入税額控除と国内・海外の差を整理

出張日当に消費税はかかるか。国内出張は仕入税額控除の対象でインボイス保存不要、海外出張は対象外、本則・簡易の差を整理します。

公開 2026-05-04
出張日当消費税仕入税額控除インボイス制度中小企業
目次23
  1. 国内は仕入税額控除可・海外は対象外・インボイス保存不要
  2. 消費税法30条7項:仕入税額控除の根拠
  3. 消費税法30条7項の条文と仕入税額控除の構造
  4. 出張日当が「課税仕入れ」に該当する理由
  5. 課税仕入れに該当する前提
  6. インボイス保存不要の根拠:施行令49条1項1号ロ
  7. 施行令49条1項1号ロの条文と特例の構造
  8. 帳簿に記載すべき4項目
  9. 「通常必要と認められる」要件の意味
  10. 海外出張は対象外:国外取引としての扱い
  11. 国内取引と国外取引の区分
  12. 海外出張の日当が対象外となる理由
  13. 国際線航空券・宿泊費等との切り分け
  14. 本則課税と簡易課税での扱いの差
  15. 本則課税での仕入税額控除の流れ
  16. 簡易課税のみなし仕入率による計算
  17. 自社が本則課税か簡易課税かの確認方法
  18. まとめ
  19. 自社の状況で具体的に検討したい方へ
  20. ① 削減事例集(無料・資料請求)
  21. ② オンライン説明会
  22. よくある質問(FAQ)
  23. 出典・参考

「『出張日当って消費税の対象になるのか…』『インボイス制度が始まったけど、日当はインボイス無しで控除できるのか…』」――出張日当の消費税扱いは、経理担当者の方から実務上多く聞かれる質問です。消費税の仕入税額控除やインボイス保存の要否、海外出張との切り分け、本則・簡易課税の違いまで踏み込むと、論点が一気に枝分かれします。所得税の非課税扱いはよく知られていても、消費税側の整理は追いつかない場面も少なくありません。

出張日当による節税の全体像については、ピラー記事「出張日当による節税は中小企業で本当に有効か|4つの法的根拠と否認リスクを整理」で整理しています。本記事は、そのなかでも消費税の取り扱いに絞った深掘りです。

国内出張分は仕入税額控除の対象(インボイス保存不要)、海外出張分は対象外。本則課税と簡易課税で控除計算の流れが異なります。


国内は仕入税額控除可・海外は対象外・インボイス保存不要

出張日当の消費税は、論点を分解するとシンプルな構造に整理できます。条文の根拠は4本に集約され、それぞれが独立した論点を扱う設計です。要点は次の4点です。

  1. 国内出張に係る日当は課税仕入れに該当(消費税法30条7項)し、仕入税額控除の対象となる
  2. インボイス保存は不要(消費税法施行令49条1項1号ロ)/帳簿のみの保存で控除可能
  3. 海外出張に係る日当は国外取引のため対象外(消費税法4条)
  4. 本則課税と簡易課税で扱いが分かれる(簡易課税はみなし仕入率による計算/消費税法37条)

条文番号にあまり馴染みがない方は、各小見出しの冒頭1〜2文だけ拾い読みしていただいても要点は掴めます。では、まず仕入税額控除の根拠となる消費税法30条7項から順に整理します。


消費税法30条7項:仕入税額控除の根拠

国内出張に係る出張日当は、消費税法30条7項により課税仕入れとして仕入税額控除の対象となります。 業務遂行に必要な実費補填の性質を持つため、課税仕入れに該当する構造です。最初の論点として、まずは条文の構造と要件を確認するところから始めます。

消費税法30条7項の条文と仕入税額控除の構造

消費税法30条7項では、次のように規定されています。

第一項の規定は、事業者が当該課税期間の課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等(中略)を保存しない場合には、当該保存がない課税仕入れ、特定課税仕入れ又は課税貨物に係る課税仕入れ等の税額については、適用しない。ただし、災害その他やむを得ない事情により、当該保存をすることができなかつたことを当該事業者において証明した場合は、この限りでない。

上記の条文を要約すると、次のようになります。

  • 仕入税額控除を受けるには、原則として帳簿および請求書等の双方の保存が必要
  • 帳簿・請求書等の保存がない課税仕入れは、原則として控除対象から外れる
  • 災害その他やむを得ない事情で保存できなかったことを証明した場合は例外

ここで重要なのは、本項が「保存」を控除の要件として課している一方で、保存対象から外れる例外を別途認める設計になっている点です。出張日当はこの例外の枠組みに乗ります。例外の具体は施行令49条1項1号ロで定められており、後述します。

出張日当が「課税仕入れ」に該当する理由

出張日当は、業務出張に伴って発生する食事代・雑費等の支出を実費弁償的に補填する性格を持つと整理されるのが一般的です。「労働の対価」ではなく「業務遂行に必要な支出の埋め合わせ」という位置づけのため、消費税法上は「課税仕入れ」(事業者が事業として行う資産の譲り受け・役務の提供等で対価を支払うもの)に該当する根拠となります。出張先での飲食・宿泊・交通といった本来の課税仕入れに対応する支出を、定額の日当という形で精算する構造のため、消費税の世界でも課税仕入れの一形態として位置づけられる扱いです。

なお、所得税では出張日当は「給与」ではなく「非課税の旅費」(所得税法9条1項4号、所得税基本通達9-3)として整理されますが、消費税では別の論理で「課税仕入れ」に位置づけられます。所得税と消費税で位置づけが二重構造になっている点は押さえておきたいところです。なお、通達は法令ではなく行政の解釈指針であり、法的拘束力はないものの、税務署の運用方針として実務上は遵守が必要とされています。

課税仕入れに該当する前提

出張日当が課税仕入れに該当する前提として、業務出張の事実と規程に基づく支給という2点が必要となります。出張の事実がない、または規程整備を伴わない支給は、所得税の非課税要件を満たさないだけでなく、消費税の課税仕入れとしての位置づけも揺らぎます。

「『日当を出していれば自動的に課税仕入れになる』というわけではないのか」と感じられるかもしれません。業務出張の事実と規程整備が前提条件である点は、所得税の論点と共通する構造です。否認リスクの整理は関連クラスター記事「出張旅費の税務調査リスクと否認回避|4典型と3層防御の実務」で扱っています。

課税仕入れに該当することが分かったところで、次に経理担当者の方が突き当たるのが「ではインボイス制度導入後、適格請求書の保存は必要なのか」という論点です。次に、その例外の根拠となる施行令49条1項1号ロを整理します。


インボイス保存不要の根拠:施行令49条1項1号ロ

ここからは少し条文の話が続きますが、難しい部分は無理に理解する必要はなく、要点だけ拾っていただければ十分です。通常必要と認められる出張に伴う支出は、消費税法施行令49条1項1号ロにより、適格請求書(インボイス)の保存を要せず、帳簿のみの保存で仕入税額控除の対象となります。 2023年10月のインボイス制度導入後も、出張日当はこの特例の対象として整理されています。

施行令49条1項1号ロの条文と特例の構造

消費税法施行令49条1項1号は、適格請求書の保存を要しない課税仕入れを列挙しており、そのロでは次のように規定されています。

ロ その課税仕入れを行つた事業者が当該課税仕入れの日の属する課税期間の初日から起算して二年を経過する日までの間に行つた課税仕入れに係る支払対価の額(中略)以外の課税仕入れで、当該事業者が、その使用人その他の者が通常必要であると認められる出張、転任、退職等に伴う支度金、移転料、旅費、宿泊料、日当又は退職金として支給するものに該当するもの

上記の条文を要約すると、次のようになります。

  • 「ロ」は、通常必要であると認められる出張等に伴う日当・旅費・宿泊料を、請求書等(インボイス)の保存を要しない課税仕入れとして位置づける特例
  • インボイスの保存を要しない代わりに、帳簿への一定事項の記載・保存は必要
  • 同じ49条1項1号の柱書(1万円未満基準)とは別枠の特例条項で、出張日当は1万円未満要件にかかわらず本ロの対象となる

この特例により、出張日当はインボイス制度導入後も、適格請求書の発行・保存を伴わずに仕入税額控除を受けられる扱いとなります。

帳簿に記載すべき4項目

インボイス保存不要の代わりに、施行令49条1項1号ロが定める帳簿記載事項を残す必要があります。出張日当の場合、次の4項目が基本です。

記載項目出張日当での具体内容
相手方の氏名出張者(受給者)の氏名
取引年月日出張日(または精算日)
取引内容出張先・業務内容(「東京出張・顧客訪問」等)
支払対価の額支給額

これに加えて「特例適用」の旨を帳簿に明示するケースもあります。実務上は、出張記録(行先・日数・出張目的)と精算書を併せて保管することで、帳簿記載と一体の証跡として整える形が取られます。

「通常必要と認められる」要件の意味

施行令49条1項1号ロは「通常必要であると認められる出張に伴う」支出に限って特例の対象としています。つまり、業務遂行のために通常想定される出張の範囲を超えた高額・長期の特殊なケースは、特例の枠から外れる余地があるという構造です。

この「通常必要と認められる」要件は、所得税法9条1項4号と所得税基本通達9-3が出張日当の非課税扱いに課している「通常必要であると認められるもの」要件と対応しています。所得税で非課税の枠内に収まる出張日当は、消費税でも特例の枠内に収まると整理できる、という対応関係です。ただし、両者の要件が完全一致する旨の公式見解はなく、あくまで実務上の対応関係としての整理にとどまります。

「『所得税の枠内に収まっていれば、消費税のインボイス保存不要の枠にも乗る』と理解しておけばよいのか」――おおむねその理解で実務上は対応可能です。所得税の判定要件(通達9-3の2要件)を満たす出張日当は、消費税でも施行令49条1項1号ロの特例対象として処理する流れとなります。

ここまでは国内出張を前提に整理してきました。次に押さえておく必要があるのが、海外出張の取り扱いです。


海外出張は対象外:国外取引としての扱い

ここからは少し視点を切り替えます。海外出張に係る出張日当は、消費税法4条が定める国内取引に該当しないため、課税仕入れに区分されず、仕入税額控除の対象になりません。 国内出張と同じ論理で処理してしまうと誤りになる典型論点で、海外出張のある会社では特に注意が必要となります。

国内取引と国外取引の区分

消費税法4条は、消費税の課税対象を「国内において事業者が行つた資産の譲渡等」「保税地域から引き取られる外国貨物」と定めています。つまり、消費税の課税対象は国内で行われる取引に限定されるかたちです。

海外出張に係る日当は、現地(国外)で発生する飲食・宿泊・交通等の支出を補填する性格のため、対応する取引が国外で完結します。出張先で消費される役務・物品は日本の消費税の課税範囲外にあり、これを補填する日当も連動して国外取引に紐づく整理となります(役務提供地の判定は消費税法施行令6条が定めており、本記事は実務上の整理として扱います)。

この構造は、海外出張に係る支出が「課税仕入れに該当しない」ことを意味します。課税仕入れに該当しない以上、仕入税額控除の対象にもなりません。

海外出張の日当が対象外となる理由

「『国内の会社から国内の社員に支払う日当なのに、なぜ海外取引扱いになるのか』」と疑問に感じられるかもしれません。日当の支払い自体は国内で行われていても、消費税の判定軸は支払いの場所ではなく、対応する役務・物品の消費地に置かれている、というのが理由です。

出張日当は実費弁償の性格を持つため、補填の対象となる飲食・宿泊・交通等が「どこで発生するか」で課税仕入れの該当性が決まります。海外で発生する支出を補填する日当は、消費の場所が国外にあるため、消費税の課税対象から外れる構造です。

国際線航空券・宿泊費等との切り分け

海外出張に伴う支出には、日当のほかにも国際線航空券・現地宿泊費・現地交通費等が含まれます。これらの取り扱いは支出の種類ごとに分かれます。

支出項目消費税の取り扱い
海外出張の日当国外取引のため対象外
国際線航空券(旅客輸送)国際輸送として免税(消費税法7条1項3号)
現地宿泊費・現地交通費(現地払い)国外取引のため対象外
国内宿泊費(日本での前泊・後泊)国内取引として課税仕入れに該当

このように、海外出張に係る支出は項目ごとに課税対象・免税・対象外が混在するため、経理処理の段階で支出を区分して入力する必要があります。日当だけをまとめて「課税仕入れ」として処理してしまうと、海外出張分が誤って控除対象に含まれるおそれがあります。

「『海外出張のある会社で、日当を国内・海外で区分せず一括処理していた』」――実務上多く聞かれるケースです。出張記録の段階で国内・海外の区分を残し、精算・経理処理でその区分を引き継ぐ運用が、誤処理を避ける対応となります。

では、自社が本則課税か簡易課税かで、出張日当の扱いはどう変わるのでしょうか。最後にその差を整理します。


本則課税と簡易課税での扱いの差

ここからは少し難しい話に入りますが、自社が本則課税か簡易課税のどちらを選んでいるかは、申告書を見れば確認できる範囲の話です。本則課税では出張日当の課税仕入れが個別に仕入税額控除の対象となる一方、簡易課税ではみなし仕入率による計算のため、個別の課税仕入れを集計して控除する流れにはなりません。 自社がどちらの課税方式を選んでいるかで、出張日当の消費税扱いが控除計算に与える影響が大きく変わります。

本則課税での仕入税額控除の流れ

本則課税では、課税期間中の課税売上に係る消費税額から、課税仕入れ等に係る消費税額を控除して納付税額を算定します。出張日当の課税仕入れは、この控除対象に含まれる扱いです。

出張日当の支給額に含まれる消費税額(10%相当額)を仕入税額控除に反映できる構造のため、消費税の納付負担を直接圧縮する効果が出ます。出張頻度が多く、日当の支給総額が一定規模に達する会社では、消費税の控除効果も無視できない水準になる場合があります。

簡易課税のみなし仕入率による計算

消費税法37条は、中小事業者向けの簡易課税制度を定めています。基準期間における課税売上高が一定額以下の事業者は、届出により簡易課税を選択でき、課税売上高に応じたみなし仕入率で控除税額を算定する仕組みです。

簡易課税では、個別の課税仕入れを集計して控除する流れにならないため、出張日当の消費税扱いが控除計算に直接影響しない構造となります。日当を支給しても、しなくても、課税売上高ベースで自動的に控除税額が決まる枠組みです。

課税方式控除税額の算定方法出張日当の影響
本則課税個別の課税仕入れを集計仕入税額控除に反映される
簡易課税(消費税法37条)課税売上高 × みなし仕入率個別の課税仕入れは控除計算に直接影響しない

自社が本則課税か簡易課税かの確認方法

自社がどちらの課税方式を選んでいるかは、消費税の申告書(第一表)で確認できる範囲の情報です。簡易課税を選択している場合は「簡易課税制度選択届出書」を税務署に提出している履歴があり、申告書にも簡易課税の記載があります。本則課税の場合は、課税仕入れの集計を伴う申告内容になっています。

直近の消費税申告書(第一表)に「簡易課税制度選択」の記載があるかを見れば、識別はその場で完了します。届出履歴(簡易課税制度選択届出書)の有無も併せて確認できれば、判定材料として十分です。本則課税と簡易課税では、出張日当の消費税扱いが控除計算に与える影響がまったく異なるため、最初の前提として押さえておきたい論点となります。

なお、簡易課税を選んでいる場合でも、出張日当そのものが課税仕入れに該当するという法的な位置づけは変わりません。控除計算の枠組みが個別仕入れの集計を伴わない、という点が論点の核心です。


まとめ

出張日当の消費税は3軸で整理できます。国内出張=消費税法30条7項により課税仕入れ(施行令49条1項1号ロでインボイス保存不要・帳簿のみ)/海外出張=消費税法4条により対象外/本則課税=個別控除・簡易課税=みなし仕入率で計算枠組み自体が異なる、の3点です。

実務上は、出張記録と精算書で国内・海外の区分を残し、課税方式に応じた経理処理を整える運用が、消費税の取り扱いを誤りなく進める前提となります。条文の根拠は4本(30条7項/施行令49条1項1号ロ/4条/37条)に集約され、それぞれが独立した論点を扱う設計のため、自社の出張形態と課税方式に当てはめて切り分ければ、判断は迷わず進められます。


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よくある質問(FAQ)

Q1. 出張日当に消費税はかかりますか?

A. 国内出張に係る出張日当は、消費税法30条7項により課税仕入れに該当し、仕入税額控除の対象となります。海外出張に係る日当は国外取引のため課税対象外で、仕入税額控除の対象にもなりません。国内・海外の区分が、消費税の取り扱いを左右する出発点となります。

Q2. インボイス制度導入後、出張日当はインボイスがなくても控除できますか?

A. 通常必要と認められる出張に伴う支出は、消費税法施行令49条1項1号ロにより適格請求書の保存を要しません。帳簿への一定事項の記載・保存のみで仕入税額控除を受けられる扱いです。インボイス制度導入後も、出張日当はこの特例の対象として整理されています。

Q3. 海外出張の日当も仕入税額控除の対象ですか?

A. 海外出張に係る日当は、消費税法4条が定める国内取引に該当しないため、課税仕入れには区分されません。仕入税額控除の対象にもならず、消費税の処理上は国内出張分と切り分けて経理する必要があります。海外出張部分は損金算入のみが論点となる構造です。

Q4. 簡易課税を選んでいる場合、出張日当の消費税はどう扱いますか?

A. 簡易課税では、消費税法37条に基づきみなし仕入率で控除税額を算定するため、個別の課税仕入れを集計して控除する流れにはなりません。出張日当の消費税扱いが控除計算に直接影響しない構造で、本則課税とは経理処理の枠組み自体が異なる点を押さえておく必要があります。

Q5. 出張日当の帳簿に何を記載すればよいですか?

A. 施行令49条1項1号ロが求める帳簿記載事項は、相手方の氏名・取引年月日・取引内容・支払対価の額の4項目が基本です。出張日当の場合は、出張者・出張日・出張先と業務内容・支給額を出張記録と精算書に残す形で対応する整理となります。


出典・参考

  1. 消費税法 第30条第7項(仕入れに係る消費税額の控除)/e-Gov 法令検索(2026-05-04 確認)
  2. 消費税法施行令 第49条第1項第1号ロ(請求書等の保存を要しない課税仕入れ)/e-Gov 法令検索(2026-05-04 確認)
  3. 消費税法 第4条(課税の対象)/e-Gov 法令検索(2026-05-04 確認)
  4. 消費税法 第37条(中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例)/e-Gov 法令検索(2026-05-04 確認)
  5. 所得税基本通達 9-3(非課税とされる旅費の範囲)/国税庁(2026-05-04 確認)

よくある質問

Q. 出張日当に消費税はかかりますか?
国内出張に係る出張日当は、消費税法30条7項により課税仕入れに該当し、仕入税額控除の対象となります。海外出張に係る日当は国外取引のため課税対象外で、仕入税額控除の対象にもなりません。国内・海外の区分が、消費税の取り扱いを左右する出発点となります。
Q. インボイス制度導入後、出張日当はインボイスがなくても控除できますか?
通常必要と認められる出張に伴う支出は、消費税法施行令49条1項1号ロにより適格請求書の保存を要しません。帳簿への一定事項の記載・保存のみで仕入税額控除を受けられる扱いです。インボイス制度導入後も、出張日当はこの特例の対象として整理されています。
Q. 海外出張の日当も仕入税額控除の対象ですか?
海外出張に係る日当は、消費税法4条が定める国内取引に該当しないため、課税仕入れには区分されません。仕入税額控除の対象にもならず、消費税の処理上は国内出張分と切り分けて経理する必要があります。海外出張部分は損金算入のみが論点となる構造です。
Q. 簡易課税を選んでいる場合、出張日当の消費税はどう扱いますか?
簡易課税では、消費税法37条に基づきみなし仕入率で控除税額を算定するため、個別の課税仕入れを集計して控除する流れにはなりません。出張日当の消費税扱いが控除計算に直接影響しない構造で、本則課税とは経理処理の枠組み自体が異なる点を押さえておく必要があります。
Q. 出張日当の帳簿に何を記載すればよいですか?
施行令49条1項1号ロが求める帳簿記載事項は、相手方の氏名・取引年月日・取引内容・支払対価の額の4項目が基本です。出張日当の場合は、出張者・出張日・出張先と業務内容・支給額を出張記録と精算書に残す形で対応する整理となります。

出典・参考

  1. 消費税法 第30条第7項(仕入れに係る消費税額の控除)2026-05-04 確認)
  2. 消費税法施行令 第49条第1項第1号ロ(請求書等の保存を要しない課税仕入れ)2026-05-04 確認)
  3. 消費税法 第4条(課税の対象)2026-05-04 確認)
  4. 消費税法 第37条(中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例)2026-05-04 確認)
  5. 所得税基本通達 9-3(非課税とされる旅費の範囲)2026-05-04 確認)